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医療法人設立の要件
1.役員

医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人です。
都道府県知事の認可を受けて設立される、特別法人であり、社団と財団の2種類があります。


1.役員

理事3名以上、監事1名以上を置くことが必要です。


2.理事長

原則医師又は歯科医師(但、都道府県知事が認めた場合はこの限りではない)であることが必要です。


3.資産

法人の業務を行うために必要な資産を有することが必要です。


4.会計

原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成することが必要です。


5.経営情報の開示義務

医療法人の公共性の程度や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることを考慮し、債権者のみに対する開示を義務付けられています。


6.利益分配の禁止

医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当を禁止しています。


7.附帯業務の制限

医業の永続性を担保するため、本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等)に制限されています。