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医療法人設立の基礎知識
▼医療法人とは

医療法人とは、病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人です。
都道府県知事の認可を受けて設立される、特別法人であり、社団と財団の2種類があります。


▼医療法人の種類

・医療法人社団
複数の人が出資して設立する医療法人で、出資者は社員として出資額に応じた持分を有します。出資者は退社時や解散時には持分に応じた払い戻しや分配を受けることができます。医療法人にはこの医療法人社団が一般的です。

・医療財団法人
個人または法人が寄付した財産によって設立する医療法人で、財産の提供者に提供額に応じた持分は認められません。法人の解散時には理事会の決議で残余財産の処分方法を決定し、都道府県知事の認可を受けてから実際に処分されます。


▼特徴

・営利目的禁止
医療法上、医療法人は営利を目的とすることは禁止されています。
これは、通常の事業のような過大な利益を目的とすることを禁じ、医療水準の低下を防ぐための規定であると考えられます。

・剰余金の配当の禁止
医療法人は、通常の事業とは異なり、株主に対する剰余金(利益)配当が禁止されています。
これは、医療法人の高度の公益性に鑑み、病院・診療所の財政基盤を安定させるための規定です。