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Q:
医師(歯科医師)以外は理事長になれないのですか?
A:
理事長は、医療法第46条の3第1項の規定により、「医師または歯科医師である理事のうちから選出する。」とされています。
ただし、一定の条件の下に医師または歯科医師でない者を理事長とすることもできることに、なっています。
この場合は、都道府県知事に対して、認可申請書を提出して、認可を受けなければなりません。